経営業務の管理責任者や専任技術者は
常勤でなければいけません。
その証明の一つとして住民票の提出があります。
この住民票は東京都と埼玉県も提出するのですが、
それは通勤圏内に住んでいるかを確認するためです。
通勤圏内は通勤時間が2時間程度になります。
2時間以上になると、さらに確認資料が必要になります。
私が担当した建設業者さんのケースでは、
営業所が長野県にあって
専任技術者の住民票の住所が東京都なのですが
長野県の営業所の近くに住居を借りていました。
この場合は、住居の賃貸借契約書を提出することで
常勤性を認めれられ許可を取ることができました。
その住居に住んでいて、通勤していることが
証明できればいいわけですね。