電気工事業者の登録

電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。そして、建設業許可を受けた建設業者であっても電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要があるので注意が必要です。

 

電気工事業