古物商の許可が必要な場

古物商の許可が必要な場合は次の通りです。
チェックしてみてください。

・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう
・古物を別のものと交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・これらをネット上で行う
 
古物商許可申請

 

古物業許可が必要ない場合

古物業許可が必要ない場合は次の通りです。

・自分の物を売る

・自分の物をオークションサイトに出品する

・無償でもらった物を売る

・相手から手数料等を取って回収した物を売る

・自分が売った相手から売ったものを買い戻す

・自分が海外で買ってきた物を売る

 

・古物商間で古物の売買、交換のための市場を主宰するためには、古物市場主許可が必要になります。

・インターネット上でオークションサイトを運営する場合は、古物競りあっせん業の届出が必要になります。

・誰でも利用できるフリーマーケットを主宰する場合は、古物市場主許可は必要ありません

 

古物とは・・・

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を言います。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

⑴ 美術品類

⑵ 衣類

⑶ 時計・宝飾品類

⑷ 自動車

⑸ 自動二輪車及び原動機付自転車

⑹ 自転車類

⑺ 写真機類

⑻ 事務機器類

⑼ 機械工具類

⑽ 道具類

⑾ 皮革・ゴム製品類

⑿ 書籍

⒀ 金券類