古物商の許可が必要な場
古物商の許可が必要な場合は次の通りです。
チェックしてみてください。
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料をもらう
・古物を別のものと交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・これらをネット上で行う
古物業許可が必要ない場合
古物業許可が必要ない場合は次の通りです。
・自分の物を売る
・自分の物をオークションサイトに出品する
・無償でもらった物を売る
・相手から手数料等を取って回収した物を売る
・自分が売った相手から売ったものを買い戻す
・自分が海外で買ってきた物を売る
・古物商間で古物の売買、交換のための市場を主宰するためには、古物市場主許可が必要になります。
・インターネット上でオークションサイトを運営する場合は、古物競りあっせん業の届出が必要になります。
・誰でも利用できるフリーマーケットを主宰する場合は、古物市場主許可は必要ありません。
古物とは・・・
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を言います。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
⑴ 美術品類
⑵ 衣類
⑶ 時計・宝飾品類
⑷ 自動車
⑸ 自動二輪車及び原動機付自転車
⑹ 自転車類
⑺ 写真機類
⑻ 事務機器類
⑼ 機械工具類
⑽ 道具類
⑾ 皮革・ゴム製品類
⑿ 書籍
⒀ 金券類
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