建築物等の解体工事業を営もうとする者は、解体工事業の登録申請を行う必要があります。なお、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けた者は、解体工事業者の登録の必要はありません。また、解体工事業の登録業者であっても、500万円以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。

 

解体工事業