山田です。
前回は専任技術者についてお話ししました。
今回は3つ目の要件
「誠実性」
についてです。
要は法人の役員や、個人事業でやっている人、営業所長などが
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな人ではないですね
ということです。
ここでいう不正な行為とは
請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、
法律に違反する行為をいいます
不誠実な行為とは工事内容、工期等、請負契約に
違反する行為をいいます。
何か難しくなりましたが、不正な行為や不誠実な行為は
しないでくださいねということです。
これらのことは建設業だけではなくどんな事業にも
求められることですね。
でも、これが建設業許可を受けるためのの要件に
入っていること言うことは
とても重要なことなんですね。
ありがとうございました。
動画で解説
◆東京都の建設業許可申請|建設業許可を受けるための要件③ 誠実性