山田です。

前回は専任技術者についてお話ししました。

今回は3つ目の要件

誠実性

についてです。


要は法人の役員や、個人事業でやっている人、営業所長などが

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが

明らかな人ではないですね

ということです。

ここでいう不正な行為とは

請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、

法律に違反する行為をいいます

不誠実な行為とは工事内容、工期等、請負契約に

違反する行為をいいます。

何か難しくなりましたが、不正な行為や不誠実な行為は

しないでくださいねということです。

これらのことは建設業だけではなくどんな事業にも

求められることですね。

でも、これが建設業許可を受けるためのの要件に

入っていること言うことは

とても重要なことなんですね。

ありがとうございました。

動画で解説

◆東京都の建設業許可申請|建設業許可を受けるための要件③ 誠実性