前回までのブログで、経営業務の管理責任者の要件を
お話ししました。
まとめると、基本的に、過去に建設業の経営の経験のある人がいないと
いきなり建設業許可はとれないということなんです。
全く建設業の経営の経験がない人が、個人事業や会社を作って
建設業を始めたとしても、5年以上の実績を積まないと
建設業許可を取ることができないのです。
その5年以上の実績の証明としては、
工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写しを
提出することになります。
東京都の場合は、5年分の取引の資料を、ほぼ全部用意しないと
ならなくなるので結構な量になりますね。
ただし、「5年も待ってられないよ」という方に
お勧めしている方法もあります。
それは、経営業務の管理責任者の要件を満たしている人を
役員に迎え入れるのです。
そうすれば、5年待たなくても建設業許可をとれるわけです。
実際には、経営業務の管理責任者の要件を満たしている方が、
なかなかいないのが現状ではありますが・・・
そして、これも結構満たすことができない業者さんが多い要件として、
「専任技術者が営業所ごとに常勤でいること」ですが
これは次回のブログで説明していきたいと思います。