Q だれでも建設業許可を受けることができますか?

建設業許可を受けるためには次の要件を備えていることが必要です。

  • 責任者の要件
  • 技術者の要件
  • 誠実性の要件
  • 財産の要件
  • 欠格要件等に該当しないこと

Q 許可が下りてくるまでの期間は?

A 知事許可の場合は、30日ほどで下りてきます。
大臣許可の場合は、4か月ほどで下りてきます。

Q 建設業許可の有効期間は?

A 建設業許可の有効期間は5年です。
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、
更新の手続きをする必要があります。

Q 知事許可と大臣許可の違いは?

A 例えば東京都にのみ営業所がある場合は
東京都知事の建設業許可になります。
また、東京都と埼玉県というように2つ以上の
都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可に
なります。

Q 令第3条に規定する使用人とは

A 令第3条の使用人とは、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、
建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断されるもので、支店長や営業所長のことです。
個人事業では、支配人登記された支配人が該当します。

Q 決算報告とは何ですか?

A 建設業許可を受けた建設業者は、毎年決算終了後4か月以内に
決算報告を提出する必要があります。
東京都の場合は変更届出書、埼玉県の場合は、事業年度終了報告書を提出します。

Q 社会保険に入らないと許可をとれませんか?

A 社会保険に入っていない事業所でも許可を取ることはできます。
ただし、許可取得後社会保険に入るように指導されます

Q 許可換え新規とは何ですか?

A 知事許可から大臣許可あるいは大臣許可から知事許可
へ換える手続きのことを言います。
例えば、東京都に営業所を設け知事許可を取っていて
新たに埼玉県に営業所を設けたので大臣許可を取る場合です。

Q 経営業務の管理責任者が退職します。どうしたらいいでしょうか?

A 経営業務の管理責任者の要件を満たす方を探す必要があります。会社に要件を満たす方がいれば
変更届を出します。要件を満たす方がいなければ、満たす人を探す必要があります

Q 専任技術者は主任技術者と兼ねることができますか?

A 専任技術者は営業所に常勤して職務を行う技術者です。
主任技術者は工事現場に配置する技術者です。
本来専任技術者は主任技術者にはなれないのですが、
ある一定の条件のもとで兼務することができます。

Q 役員が1人辞任して1人就任しました。変更届を提出する必要がありますか?

A 変更届を提出する必要があります。他にも変更事項に該当する場合は、速やかに
変更届を提出しましょう。

Q 元請け業者より建設業許可を取るようにすすめられたらどうすればいいでしょうか?

A 建設業許可の要件を満たしている場合は、許可を取ることをお勧めいたします。

Q お申込みについて

A お申込みについては電話あるいはお問合せフォームより承っております。

Q 追加料金の請求はありますか?

A 最初に提示させていただく料金以外はかかりません。
ただし、登記簿謄本等当事務所で取得代行する書類の実費はお支払いいただきます。

Q 返金について

A 業務着手後のキャンセルによる返金は致しかねます。
ただし、当事務所の過失により許可取得に至らなかった場合は全額返金いたします。