前回のブログでは、経営業務の管理責任者としての要件として
基本的に5年以上建設業の経営経験がある人が該当します
ということを説明しました。

建設業許可申請

そして今回は建設業許可申請の手引きにあるロの要件

イと同等以上の能力を有するものと認められた者

➀ 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に
準ずる地位にあってつぎのいずれかの要件を有する者

a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は
代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、
執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に
管理した経験

b 6年以上経営業務を補佐した経験

について説明したいと思います。

この要件は、経営業務の管理責任者に準ずる地位の経験で
経営業務の管理責任者になるということなんです。

では、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは何か
なのですが・・・

法人では取締役や執行役、支店長等に次ぐ地位にある者(執行役員等)
個人では、事業主や支配人に次ぐ地位にある者(専従者)となります。

この経営業務の管理責任者に準ずる地位によって
要件をクリアする場合ですが、
証明のための確認書類を用意しなければなりません。

この確認書類が具体的に何かについては
ここでは省略させていただきますが
この書類を用意することが難かしいため、あるいは、
この経験で要件を満たすかどうかの最終的な判断は
許可申請をする側になりますので・・・

この、
「経営業務の管理責任舎に準ずる地位」で
要件を満たしている例はかなり少ないと思われます。

次回は、専任技術者の要件で、なぜ建設業許可をとれない業者さんが
多いのかについて説明していきたいと思います。