宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。

宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと

宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと

したがって、自社が所有する物件を賃貸する場合は宅地建物取引業の免許は不要です!

 
 
宅地建物取引業免許申
 

免許の区分

宅建業を営もうとする者は、「業法」の規定により、都道府県知事の免許を受けることが必要です。また、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合は、国土交通大臣の免許を受けることが必要です。