建設業の営業所とは、本店、支店、又は
常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。
要件としては、
建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を
行っていること
電話、机、各種事業台帳等を備えていること
契約の締結等のスペースを有していて、独立性が
保たれていること
営業用事務所としての使用権限を有していること
看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるように
表示してあること
経営業務の管理責任者又は令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)
が常勤していること
専任技術者が常勤していること
があります。
なので、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、
作業所等はこの営業所に該当しないこととなります。