業種追加については依然お話ししました。

建設業許可を受けた後、ほかの業種の許可が必要になったり
要件を満たしたので他の業種の建設業許可を
取るというケースです。

例えば建築工事一式の許可を取っていた会社が
新たに内装仕上工事一式の許可を取る場合です。

この場合、建設業許可の有効期間は5年なので
最初に取った建築一式工事で5年たったら更新し
新たにとった内装仕上工事が5年たったら
また更新申請をすることになります。

もっと業種追加していくと、更新の回数も増えて
手続きも煩雑になり申請手数料も
その都度かかります。

そこで、建設業では許可の一本化(許可の有効期間の調整)が
認められています。

これは、先に有効期間の満了する許可の更新するときに、
有効期間の残っている他の許可についても
1件の許可の更新として申請することができるというものです。

手数料も5万円で済みます。

なので手続きの煩雑さを考えれば
一本化したほうがいいでしょう。