解体工事業について 2017年7月16日 建築物等の解体工事業を営もうとする者は、解体工事業の登録申請を行う必要があります。なお、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けた者は、解体工事業者の登録の必要はありません。また、解体工事業の登録業者で・・・ 続きを読む
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