建設業者の方が、なかなか建設業許可を
取得するに至らない要件の1つとして

「経営業務の管理責任者が常勤でいること」
というのがあります。

誠実性

この経営業務の管理責任者の許可基準として東京都の手引きによると

イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の
経営業務の管理責任者としての経験を有する者

ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者

➀ 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に
準ずる地位にあってつぎのいずれかの要件を有する者

a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は
代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、
執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に
管理した経験(事前に相談してください。)

b 6年以上経営業務を補佐した経験

⓶ 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し6年以上
経営業務の管理責任者としての経験を有する者

⓷その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

とあります。

これだけ読むと何か難しそうに思えますね。

まず、

イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の
経営業務の管理責任者としての経験を有する者

とはどういう人が該当するかですが、
許可を受けようとする建設業に関して、法人であれば、

「常勤の役員等が過去に5年以上建設業の経営に
携わっていたことがある人が1人以上いること」

個人であれば
「本人又は支配人が過去に5年以上建設業の経営に
携わっていたことがある人」

が対象となります。

ほとんどの建設業者の方はこのイの要件で
建設業許可を取得していると考えられるのですが、

ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者

以降については次回で説明していきたいと思います。