建設業許可申請の対象となる建設業の種類は現在29種類あります。

工事には軽微な建設工事があり、1件の請負代金が
500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1500万円未満の工事)は建設業許可を受けなくても工事ができます。
でも、電気工事業の場合は電気工事業法というのがあって、
電気工事業を始める場合は、登録が必要になります。
なので、軽微な建設工事であっても、電気工事業の登録が
必要となるわけです。
では、その後電気工事業で建設業許可を取得した場合は、
どうなるのでしょうか・・・
その場合は、電気工事業のみなし登録という手続きが必要になります。
これにより、登録電気工事業者からみなし登録電気工事会社に
なるのです。
手続きとしては遅滞なく電気工事業開始届を
提出する必要があります。