法人設立と同時に建設業許可を取って
大きな工事を受注していこうとする方も
いると思います。

 

その場合に注意する点があります。


それは、資本金を500万円以上にすることです。

資本金300万円で会社を設立した場合でも、
建設業許可を取れないわけではありません。

その場合は、会社の預金通帳に500万円以上
を用意して、その残高証明書を提出することで
建設業許可の申請をすることができます。

でも、最初から資本金を500万円にしたほうが
賢明ですよね。

会社設立したてで、得意先からの入金もすぐになく
融資も受けられずに
資金調達できない場合もあります。

私の事務所に相談に来られた方も
建設業許可に取るのに500万円以上必要
なことを知らなくて、建設業許可の取得を
先延ばしにされている方もいます。

建設業許可を取得するには他にも要件がありまして
それを満たしてないと許可はとれません。

でも、会社を設立したての場合は、財務諸表も工事実績も
いらないし、会社を設立して何年かたってから建設業許可申請を
するより許可を取りやすくなっています。

なので資本金のところは注意しておく必要が
あるのですね。