前回は、法人設立と同時に建設業許可を取って
事業を発展させていく方法として
創業融資制度もありますよというお話をしました

この創業融資制度は、法人設立時に資本金を
500万円以上にして建設業許可財産的基礎要件
クリアする方法でもありました。

法人設立時は資本金を500万円以上にすればいいのですが、
法人を設立して何年かのちに建設業許可を
取得される場合について、もし決算書の純資産合計が
500万円以上にならない場合問題になります

純資産合計が500万円未満の場合、財産的基礎要件は
クリアできないのでしょうか?

この場合は、会社の銀行口座を500万円以上
にすることで要件を満たすことができます。

そして銀行に残高証明書を発行してもらいます。

これで資金調達能力があると認められるので
財産的基礎要件をクリアできるわけです。