財産的基礎・金銭的信用については
建設業許可の要件のところでお話ししました。

一般建設業では、

・自己資本が500万円以上あること

あるいは

・500万円以上の資金調達能力が
あることでした。

「自己資本」とは、法人の場合貸借対照表の「純資産の部」の
「純資産合計」の額を言います。

個人では、期首資本金とか事業主勘定等を使って
計算した額を言います。

この自己資本が500万円以上あれば、
財産的基礎の要件はクリアしたことになります。

もし、自己資本が500万円以上ない場合
どうしたらいいかですが・・・

この場合は、500万円以上の資金調達能力が
あることを証明しなければなりません。

具体的には500万円以上の預金残高証明書
を提出することによって証明します。

この残高証明書は証明日から1か月以内に
申請する必要がありますので注意が必要です。