建設業許可を取得すると、毎年決算日から4か月以内に
決算変更届を提出する必要があります。

東京都では変更届出書、埼玉県は事業年度終了報告書で提出します。

この決算変更届は、建設業の決算書類で工事経歴書や財務諸表など
を提出します。

そしてこの決算変更届は、経営事項審査を受ける場合に
必要になります。

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする
建設業者さんが必ず受けなければならない審査です。

また、決算報告書を提出してないと、5年後の建設業許可の
更新ができないので注意する必要があります。