専任技術者とは、営業所に常勤して
専ら職務に従事する者をいいます。

なので他の営業所と兼務することはできません。

ただし、同一営業所内であれば、2以上の業種の
専任技術者を兼務することはできます。

また、同一営業所内で経営業務の管理責任者と
専任技術者を一人で兼ねることも可能です。

ここで一つ疑問点が起こります。

専任技術者は営業所に常勤してかつ専任でないと
いけないと冒頭で述べました。

ということは、専任技術者は
工事現場に出てはいけないのかという疑問です

工事現場に出る技術者は主任技術者といいます。

この主任技術者も配置する義務があります。

なので、専任技術者1人しか技術者がいない場合
もし、現場に出れないのであれば
建設業許可自体をとれないのかと思いますよね。

実際に技術者が専任技術者1人しかいない場合
建設業許可をとれないのでしょうか・・・

答えは専任技術者1人だけでも
許可を取ることができます。

では、実際専任技術者は現場に
出ることができるのか?

実は専任技術者も一定の条件のもとに
工事現場に出ることができるのです。

なので、技術者が専任技術者のみの建設業者のかたも
建設業許可を取ることができるのです!