建設業許可には許可換え新規という
手続きがあります。

例えば、東京都で知事許可を取ってたのですが、
新たに埼玉県に営業所を設けることに
なった場合です。

この場合は、知事許可から大臣許可へ換える手続きが
必要になります。

これを許可換え新規といいます

これは大臣許可から知事許可へ換える場合も
許可換え新規になります。

例えば、埼玉県にあった営業所を廃止するなどして
東京都だけに営業所を有することになった場合です。

許可換え新規の手続きをする場合は、
新たに許可がおりるまでは前の許可が
有効になります。

そして許可がおりると前の許可が
失効することになります。