建設業許可の種類には知事許可大臣許可
2つがあります。

建設業許可申請

例えば東京都にのみ営業所がある場合は
東京都知事の建設業許可になります。

また、東京都と埼玉県というように2つ以上の
都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可に
なります。

ここで気になるのは、東京都知事の建設業許可を受けた場合、
他の県の工事を受注できるかです。

例えば埼玉県での工事をする場合、
新たに埼玉県に営業所を設けて
大臣許可を受けなければ
ならないのかです。

答えは、東京都知事の建設業許可で大丈夫です。

建設工事は、営業所の所在地にかかわらず、
他府県でも行うことができます。

つまり、東京都にある営業所で契約を締結すれば、
他府県でも工事ができるということなんですね。