山田です。

前回は建設業許可を受けるための要件の
財産について話しました。

今回は、5つ目の要件

欠格要件等に該当しないこと”

についてです。

ここでいう欠格要件等とは
大きく分けて2つあります。

一つ目は建設業許可の申請書類や
添付書類の重要な事項に虚偽の記載があったり
重要な事実の記載が欠けていたりする場合です。

これは嘘を書いたり、事実を書かなかったりするのは
しないでくださいねと言うことです。

もう一つは法人の役員等や営業所長、
個人の場合は本人が
次の要件に該当しているとき
とあって全部で8つあります。

ここでは2つだけあげておきます

一つ目は成年被後見人、被保佐人又は破産者で
復権を得ない者とあります。

これは正常な判断能力を欠いていたり、
判断能力が不十分である方、
自己破産の申し立てをしてまだ免責決定が
されてない方のことをいいます。

2つ目は不正の手段で許可を受けて
許可を取り消されてから
5年を経過しない方です

これらの方は欠格要件等に該当してしまうので
許可を受けるための要件を満たしていないのです。

なので要件を満たしてから建設業許可の申請を
してくださいね。
ということになります。

ありがとうございました。

動画で解説

◆東京都の建設業許可申請|建設業許可を受けるための要件⑤ 欠格要件等に該当しないこと