当事務所に相談に来られる方は
新規の建設業許可や建設業許可の更新手続きを依頼に来る方
また、建設業許可の業種追加の相談にいらっしゃる方など
さまざまです。
その中でも新規の建設業許可の依頼が多いのですが、
建設業許可を必要とする
建設業者の目的はいろいろあります。
➀大きな工事を受注するため
500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の
工事を請負う場合は建設業許可が必要になります。
なので、大規模な工事を受注しようとする場合は、
建設業許可を取らなければならないわけです。
建設業許可を取らずに大規模な工事を受注すると建設業法違反となり
3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い罰則を受ける
可能性があるわけです。
⓶元請け業者(大手ゼネコン等)から工事を受注するため
当事務所に建設業許可の相談に見えられる方の
理由として元請け業者に建設業許可を取るように指導された
という話をよく聞きます。
元請業者が下請業者に建設業許可を取るよう勧める理由としては
建設業許可を取っている業者に仕事を発注したいと考えるからなのです。
元請け業者が下請業者に発注する工事には、500万円以上の工事もあるでしょう。
そういった工事は、建設業許可を取っている下請け業者でないと発注できません。
建設業許可を取ってない業者が、500万円以上の工事を受注すると
建設業法違反となりますしその工事を発注した元請け業者も
ペナルティを受けることになるわけです。
したがって、元請け業者は下請け業者にも建設業許可を取るように
勧めるわけなのです。
⓷公共工事の入札に参加するため
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、
経営事項審査を必ず受けなければなりません。
そして、この経営事項審査を受ける場合には、
建設業許可が必要です。
したがって、公共工事の入札に参加するには、
建設業許可を受けていることが条件となるわけです。
⓸金融機関の融資を受けるため
建設業を営んで行くうえで、資金調達は重要な要素となってきます
特に建設業は金融機関の融資に通りやすいようです。
そして、建設業許可を取得した時点では、
かなり高い確率で融資は通るといっても
過言ではないでしょう。
建設業許可を取得したということは、
一定の基準を満たしている健全な会社と判断されるからです。