建設業許可申請後の手続き

新規に建設業許可を取ると、その後は何もしなくて
よいかというとそうではありません。

毎年、法人の決算後には、変更届出書(決算報告)を
提出する必要があります。

また、役員等が変わったとか、経営業務の管理責任者、
専任技術者を変更したとか届出事項が変わった場合も
その都度変更届を提出する必要があります。

そして、5年ごとに許可の更新手続きをする
必要もあります。

私の事務所に相談に見える建設業者様も、この決算報告の提出を
してない方が結構いらっしゃいます。

この決算報告の提出をしないと更新手続きをすることが
できません。

許可の更新手続きの説明をしていると、変更届出書を提出していないことが判明し、
あわてて作成提出することになるわけです。

では、建設業許可を取った後はどうすればよいか
具体的に見ていきましょう。

変更届出書(決算報告等)の提出

建設業許可を取得後、毎年提出するものとして
決算報告があります。

東京都だと変更届出書、埼玉県では事業年度終了報告書といいます。

この書類は決算修了後4か月以内
提出しなければいけません。

また、その都度変更届を提出するものとしては、
営業所を新設した、廃止したとか、
役員等が変わった、経営業務の管理責任者を変更した、
専任技術者を変更したなど届出事項を変更した場合です。

営業所の新設、廃止、役員等の変更は変更後30日以内
経営業務の管理責任者、専任技術者の変更は変更後2週間以内
提出します。

建設業許可の更新手続き

建設業許可には有効期間があります。

許可の有効期間は5年です。

引き続き建設業を営む場合には
期間が満了する30日前までに
更新の手続きをする必要があります。

許可の更新をしないと、許可の効力を失います。

この場合は、再度新規申請を行なわなければ
ならなくなります。

なので、気が付いたら更新の時期が過ぎていたと
ならないように注意する必要があります。