新規建設業許可を申請する方へ

当事務所には、新規に建設業許可を取りたい事業者の方からの
問い合わせをよくいただきます。

良くいただく問い合わせとしては、
”当社は建設業許可をとれるのでしょうか?”
です。

相談に来ていただいたお客様には、
実際に、現在の状況をヒアリングして資料をチェックして
建設業許可をとれるかどうかお伝えしていきます。

なので、当事務所に今すぐご相談ください
といいたいところなのですが・・・

ご自身で建設業許可をとれるかチェックしたい方のために
何をチェックしたらよいのか要点を述べていきたいと思います。

建設業許可を受けるための要件は5つあります。

1 経営業務の管理責任者が常勤でいること
2 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
3 請負契約に関して誠実性を有していること
4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5 欠格要件等に該当しないこと

この5つの要件はどれが欠けても許可取得に
至らないのですが、

特に重要なのは1.2.4です。

この3つの要件をクリアしているか
チェックしてみてください。

この3つをクリアしていれば
建設業許可はほぼとれたといってもいいでしょう。

ではひとつづつチェックしていきましよう。

 

経営業務の管理責任者の要件

この経営業務の管理責任者ですが、
どういう人がなれるかというと

個人だと事業主本人又は支配人、
法人だと役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者)
が最低でも1人常勤でいる必要があります。

また、経営業務の管理責任者に求められる経験とは、
許可を受けようとする建設業に関して5年以上の
経営業務の管理責任者として経営経験が必要となります。

また、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関しては6年以上の

経営経験が必要となります。

 

専任技術者の要件

専任技術者の要件としては、
国家資格等を持っている場合は、合格証、免許証を
提出することによりクリアできます。

実務経験で証明する場合は、10年間の資料が必要になります。

ただし、指定学科等を卒業している場合は、実務経験が短縮されます。

この10年間の実務経験ですが、専任技術者になる方の証明者が
建設業許可を取っていなかった場合は、結構大変になります。

というのは、実務系経験を証明するものとして

事請負契約書、工事請書、註文書、請求書の写し等を
期間分用意しないといけないからです。

さらには、常勤を確認するものとして、

確定申告書の写しを期間分用意する必要があるのです。

私のお客様でも、ここをクリアできなくて許可取得に至らない方も
いらっしゃいます。

 

財産的基礎等

これは自己資本が500万円以上あること
または、500万円以上の資金調達能力があることです。

自己資本とは決算書の純資産合計のことです。

なので、会社を500万円以上で設立した場合は、その時点で
この財産的基礎等の要件はクリアしているのです。

問題は、会社設立後何年か経過していて、
建設業許可を取る場合、純資産合計が500万円を
下回っている場合です。

この場合は、預金通帳に500万円以上用意し
残高証明書を取る必要があります。

そして証明日より1ヶ月以内に申請すればOK
ということになります。