建設業許可を取ったほうがいいのか迷っていませんか!

当事務所にお問合せのある相談で一番多いのが、建設業許可申請に関することです。元請会社より、「建設業許可を取ってくださいと言われた」というケースが多く見受けられます。実際に建設業許可を取得するには、要件を満たしているかが重要なカギとなってきます。その他どんな書類が必要なのか?費用はどれくらいかかるのか?など気になる点がたくさんあります。その疑問点を一つ一つ解決していきます!

 

建設業許可のメリット

建設業許可更新の時期が迫っていませんか!

建設業許可は5年ごとに更新手続きが必要です。これを忘れてしまうと新規で許可を取り直さなければなりません。費用も手間もかかります。当事務所では、更新の手続きのタイミングでご連絡いたしますので安心して業務に専念していただけます!

 

建設業許可更新

建設業許可取得後のサポート

建設業許可を取得したら、毎年決算日から4か月以内に事業年度終了報告書(決算変更届)の提出が必要になります。 当事務所では、決算終了後から速やかにこの事業年度終了報告書の提出に対応しています。また、業種追加、更新申請、各種変更届、経営事項審査等 許可後のサポートも充実しています!

 

フルサポート

 

お客様の声(一部抜粋)


カンキョー株式会社様


有限会社杉田塗装店様

よくあるご質問

Q だれでも建設業許可を受けることができますか?

A 建設業許可を受けるためには次の要件を備えていることが必要です。

  • 責任者の要件
  • 技術者の要件
  • 誠実性の要件
  • 財産の要件
  • 欠格要件等に該当しないこと

Q 許可が下りてくるまでの期間は?

A 知事許可の場合は、30日ほどで下りてきます。
大臣許可の場合は、4か月ほどで下りてきます。

Q 建設業許可の有効期間は?

A 建設業許可の有効期間は5年です。
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、
更新の手続きをする必要があります。

Q 知事許可と大臣許可の違いは?

A 例えば東京都にのみ営業所がある場合は
東京都知事の建設業許可になります。
また、東京都と埼玉県というように2つ以上の
都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可に
なります。

Q 令第3条に規定する使用人とは

A 令第3条の使用人とは、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、
建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断されるもので、支店長や営業所長のことです。
個人事業では、支配人登記された支配人が該当します。

Q 決算報告とは何ですか?

A 建設業許可を受けた建設業者は、毎年決算終了後4か月以内に
決算報告を提出する必要があります。
東京都の場合は変更届出書、埼玉県の場合は、事業年度終了報告書を提出します。

Q 社会保険に入らないと建設業許可をとれませんか?

A 社会保険に入っていない事業所でも許可を取ることはできます。
ただし、許可取得後社会保険に入るように指導されます

Q 建設業許可の許可換え新規とは何ですか?

A 知事許可から大臣許可あるいは大臣許可から知事許可
へ換える手続きのことを言います。
例えば、東京都に営業所を設け知事許可を取っていて
新たに埼玉県に営業所を設けたので大臣許可を取る場合です。

Q 建設業許可の経営業務の管理責任者が退職します。どうしたらいいでしょうか?

A 経営業務の管理責任者の要件を満たす方を探す必要があります。
会社に要件を満たす方がいれば変更届を出します。
要件を満たす方がいなければ、満たす人を探す必要があります。

Q 専任技術者は主任技術者と兼ねることができますか?

A 専任技術者は営業所に常勤して職務を行う技術者です。
主任技術者は工事現場に配置する技術者です。
本来専任技術者は主任技術者にはなれないのですが、
ある一定の条件のもとで兼務することができます。

Q 役員が1人辞任して1人就任しました。変更届を提出する必要がありますか?

A 変更届を提出する必要があります。他にも変更事項に該当する場合は、速やかに
変更届を提出しましょう。

Q 元請け業者より建設業許可を取るようにすすめられたらどうすればいいでしょうか?

A 建設業許可の要件を満たしている場合は、許可を取ることをお勧めいたします。

Q 建設業許可申請・更新のお申込みについて

A お申込みについては電話あるいはお問合せフォームより承っております。

Q 追加料金の請求はありますか?

A 最初に提示させていただく料金以外はかかりません。
ただし、登記簿謄本等当事務所で取得代行する書類の実費はお支払いいただきます。

Q 返金について

A 業務着手後の返金は致しかねます。
ただし、当事務所の過失により許可取得に至らなかった場合は全額返金いたします。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ

お電話またはメールにてお問い合わせください。
お電話は土日祝日問わず、10~20時まで対応可能です。
メールでのお問合せの場合は、24時間対応しております。
いただいたメールへは3営業日中に返信するなど迅速に対応いたします。
その際に簡単に現在の状況などのヒアリングをさせていただきます。

2.面談

通常業務で忙しいあなたの元へお伺いいたします。
お問合せいただいた内容を基に更に深くヒアリングをさせていただき、
建設業許可の取得が可能かの無料診断をいたします。
万が一、取得が難しい場合でもどのようにすれば取得できるのかアドバイスさせていただきます。

3.契約

お見積りを提示し、当事務所に依頼しても良いということであればご契約いただきます。
値段・サービス含め他の事務所と比較いただいて構いませんのであなたが納得できるタイミングでご依頼ください。
ご契約後、登録免許税含め当事務所手数料をお支払いいただきます。
※不許可となった場合は、全額返金させていただきます。

4.申請書作成・事前確認

あなたからいただいた書類や情報を基に申請書を作成いたします。
役所から取り寄せる書類があれば代理で当事務所が取得いたします。
また、いただいた書類などで許可取得が難しそうな場合は、事前に建設業課の担当者と
相談し、許可取得の可能性を高めるべく対応いたします。

5.申請書の提出

完成した書類一式を持って、管轄の窓口へ申請いたします。
窓口へは当事務所が申請しますので、あなたは何もしなくで大丈夫です。
窓口での書類審査の後、内容に問題なければ受理されます。
受理された時点で申請手数料を納付します。

6.許可

書類の詳細な審査を経て問題がなければ晴れて建設業の許可を取得です!
(審査に1か月程度かかります。)
後日通知書が送付されます。

6に記載しましたが、審査に1か月程度かかりますので急いで許可を取得する必要がある場合、
いつまでに建設業許可が必要かを逆算して早めにご相談いただければと思います。

更新履歴

2019年2月5日 ブログ(建設業許可申請と電気工事業の登録について)を更新しました。
2019年2月14日 ブログ(建設業許可申請の要件を満たす方法①)を更新しました。
2020年1月12日 対応エリアを拡張しました。を更新しました。
2020年1月13日 宅建業免許更新ページを更新しました。

お問合せ

東京都での建設業許可に関することなど、何でもお答えします。

まずはお気軽にご相談ください。

建設業許可申請のお問合せ

TEL:03-5843-3644 FAX:03-5843-3652
(営業時間: 10:00~18:00 定休日: 日曜、祝日)

※本フォームではご質問・ご意見を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日10時~18時までの間にさせていただきます。
(お送りいただいた内容によっては返信までにお時間がかかることがございます。ご了承ください)