建設業許可の要件として、「専任技術者」を営業所ごとに
配置する必要があります。

経営業務の管理責任者

 

そして、要件を満たしていれば経営業務の管理責任者と
兼ねることもできますし、
1人で複数の業種の専任技術者になることもできます。

この、複数の業種の専任技術者になる場合ですが、
資格区分で許可を受ける場合はその業種に該当する
資格を持っていれば2以上の業種の専任技術者になれます。

でも、実務経験で申請する場合は
1業種で10年以上の経験が必要になるので
基本的には、2業種申請するには20年の経験が
必要となってしまうのです。

結構大変ですよね