山田です

前回は、建設業許可を受けるための要件の
1つ目として経営業務の管理責任者
について話しました。

今回は2つ目として
専任技術者についてお話し
したいと思います。

建設業許可を受けるためには専任技術者が
常勤でいる必要があります。

専任技術者になれる人は
許可を取りたい建設業に該当する
資格とか免許を持っている人、
学校の指定学科を卒業して3年とか5年とかの
実務経験がある人とかいろいろあります。

ただし、指定学科を卒業していない、
資格・免許も持っていないというかたで、
実務経験だけで専任技術者になろうとする人は
10年間かかってしまいます。

前回お話した経営業務の管理責任者と
専任技術者は兼務することができます。

なので、建設業の経験がない方が、
経営業務の管理責任者と専任技術者になって
建設業許可をとりたい場合は、
10年間許可を受けなくてもいい工事を
続けることになるのです

逆を言えば、すぐに建設業許可を取りたい場合は
経営業務の管理責任者と専任技術者に該当する方を
迎え入れればいいことになりますね!

ありがとうございました。

動画で解説

◆東京都の建設業許可申請|建設業許可を受けるための要件② 専任技術者